「追突した」&「追突された」場合の過失割合について
B車が止まりきれずにA車に追突したとします。
この場合、
・「追突したA車」
・「追突されたB車」
という構図になりますが、実は数ある過失割合の中でも、
このパターンは一番厄介であり、当事者同士で揉めることが多いです。
基本的に、交通事故の過失割合というものは、
「判例タイムズ」という過去に起きた事例を参考に判断されます。
なので、A車とB車の過失割合に関しては
事故当時の状況によってかなり異なってきます。
いくつかの例に分けて書いてみましょう。
1.B車が急ブレーキをかけていきなり進路変更で割り込んできて、
A車が止まりきれずに追突してしまった場合
→過失割合 A車:B車=30:70
※『進路変更車と後続直進車との事故の過失割合』が参考になる
2.合流地点で前方が詰まっているにも関わらず、
A車が相手を割り込ませない為に、車間を詰めてB車に追突した場合
また、同一方向に直進する車両同士の追突の場合
→過失割合 A車:B車=70:30 もしくは A車:B車=100:0
3.B車が進路変更後、合流してからA車との衝突までかなりの時間があり、
割り込みと急ブレーキが全く別と認められる場合
→過失割合 A車:B車=0:100
などなど、追突に関しては事故当時の状況によって
大きく過失割合が変わってきますので要注意です。
単に相手の車が急ブレーキしてきたから!と言っても
状況によっては全部が相手の過失になるわけではありませんので、
万が一の事故で不利にならないためにも、
しっかりと車間距離をとって走行することは大切です。
※ここで挙げた過失割合は実例にもとづくものですので、
必ずしもこの割合になるわけではありません。
あくまでも参考程度に知っておきましょう。