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慰謝料、示談、自賠責保険、後遺障害、過失割合など
不意に起きる突然の交通事故に関する問題を解説。



「追突した」&「追突された」場合の過失割合について

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たとえば、前を走っていたA車がいきなり急ブレーキをして、
B車が止まりきれずにA車に追突したとします。

この場合、

・「追突したA車」

・「追突されたB車」

という構図になりますが、実は数ある過失割合の中でも、
このパターンは一番厄介であり、当事者同士で揉めることが多いです。

基本的に、交通事故の過失割合というものは、
「判例タイムズ」という過去に起きた事例を参考に判断されます。



なので、A車とB車の過失割合に関しては
事故当時の状況によってかなり異なってきます。

いくつかの例に分けて書いてみましょう。


1.B車が急ブレーキをかけていきなり進路変更で割り込んできて、
  A車が止まりきれずに追突してしまった場合


   →過失割合  A車:B車=30:70 

  ※『進路変更車と後続直進車との事故の過失割合』が参考になる
   

2.合流地点で前方が詰まっているにも関わらず、
  A車が相手を割り込ませない為に、車間を詰めてB車に追突した場合
  また、同一方向に直進する車両同士の追突の場合


  →過失割合 A車:B車=70:30 もしくは A車:B車=100:0
  

3.B車が進路変更後、合流してからA車との衝突までかなりの時間があり、
  割り込みと急ブレーキが全く別と認められる場合


  →過失割合  A車:B車=0:100


などなど、追突に関しては事故当時の状況によって
大きく過失割合が変わってきますので要注意です。

単に相手の車が急ブレーキしてきたから!と言っても
状況によっては全部が相手の過失になるわけではありませんので、
万が一の事故で不利にならないためにも、
しっかりと車間距離をとって走行することは大切です。

※ここで挙げた過失割合は実例にもとづくものですので、
 必ずしもこの割合になるわけではありません。
 あくまでも参考程度に知っておきましょう。

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