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慰謝料、示談、自賠責保険、後遺障害、過失割合など
不意に起きる突然の交通事故に関する問題を解説。



慰謝料と通院日数の関係について


通院日数が多くなればなるほど、もちろん慰謝料の金額は多くなります。

ですが、ただ単に病院に通い続ければいいというわけではありません。
いくつかのルールを知った上で、通院するべきでしょう。

まず、不運にも交通事故に出会ってしまい、
そこから治療を開始するとします。

するとまず「自賠責基準」での慰謝料支払い義務が発生します。

自賠責基準では、

「治療日数×4200円」

という基準が定められています。

ここで注意しなければならないのが、

治療日数≠通院日数

ということです。

両者は決定的に異なりますので気をつけましょう。


要するに、自賠責保険から支払われる慰謝料は、
上述のように「治療日数×4200円」となりますが、

もし、「通院日数×2×4200円」という計算での
金額がそれよりも小さくなる場合、後者の金額が採用されます。



例を上げて見てみましょう。


例1:6ヶ月間で100日通院&治療日数180日

 (1)「治療日数×4200円」=756,000円
 (2)「通院日数×2×4200円」=840,000円   

  →(1)が慰謝料として採用される。

例2:6ヶ月間で60日通院&治療日数180日

 (1)「治療日数×4200円」=756,000円
 (2)「通院日数×2×4200円」=504,000円   

  →(2)が慰謝料として採用される。


※通院日数に2をかけるのは、2日に1回ペースでの
通院が治療効率がいいという推奨のためです。

この金額の基準は自賠責保険の場合であり、
もし、弁護士を立てて請求した場合はさらに
増額を見込むことはもちろんできます。

ただ、保険会社は自賠責の範囲を超えたお金を自社から出そうとせず、
上記の計算で導かれた金額以下の慰謝料を提案してくる可能性が高い
というのが一般的です。

なので、決して保険会社から提示された金額を鵜呑みにせず、
自分の通院期間と治療期間を一度しっかり把握し、
自分の手で試算をしてみることによって、
不当に値切られないように工夫しましょう。



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