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慰謝料、示談、自賠責保険、後遺障害、過失割合など
不意に起きる突然の交通事故に関する問題を解説。



交通事故における示談の流れについて



交通事故が発生し、その後にしかるべき流れを経て、
被害者は加害者の保険会社との示談交渉に入ることになります。


示談の流れとしては、基本的に、
相手にこちらが請求する示談金額をしっかりと伝えます。


どのぐらいの損失があって、どの程度の金額を求めているのかを
しっかりと相手に伝えるのです。


ただ、この示談に望むに当たって、
何もわからないかたと何の準備もせずにいってしまうと、
痛い目に会う可能性が高いので十分注意してください。


示談に向かう前に、確認しなければならないことがあるのです。


一般的に、示談に至るまでの道程は

1.事故発生
2.治療
3.病状固定(症状の安定)
4.後遺障害の等級認定
5.保険会社との示談交渉

となっていますが、

ここでは示談の流れに支障が出ないために、
各行程でどのようなことに注意をすればいいのかを
説明してみましょう。



1.事故発生

   きちんと「人身事故」として警察が処理しているか確認すること
   単なる物損事故として処理されてると、保険金が下りない危険があります。

2.治療

   しっかりと健康保険や労災保険を使って治療を受けること。
   国や会社からの保険を使うことで、示談交渉が不利になることはありません。

   しかし、個室利用やタクシー利用など特別な費用に関しては、
   必要性が認められなければ示談金として請求できないので気をつけてください。
 

3.病状固定(症状の安定)

   ある程度回復しても、それ以上痛みが消えないことを病状固定といいます。

   一度病状が固定されてしまうと、それ時点からかかった治療費は
   示談金として請求できなくなります
ので、病状固定の判断を下すときは
   必ず医者と相談して決めるのがいいでしょう。


4.後遺障害の等級認定

   病状が固定されても、まだ痛みが残っている場合、後遺障害の認定を
   受けることにより、示談交渉時にその費用を請求することができます。

   後遺症が、きちんと法的に有効な「後遺障害」として認定されるように、
   しっかりと認定までの手順を知り、示談交渉に有利な状況を作りましょう。  
  

5.保険会社との示談交渉

   ここまで準備をしたら、いよいよ相手の保険会社との示談交渉です。
   示談は一度終了してしまうと、二度とやり直すことができませんので
   不当な金額で示談しないように気をつけましょう。


   基本的に、保険会社は相場を下回る金額を提示してきますので、
   それが適正なのかは事前に調査をすることをおすすめします。



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