イメージ画像

慰謝料、示談、自賠責保険、後遺障害、過失割合など
不意に起きる突然の交通事故に関する問題を解説。



原付バイク(二輪車)の場合の過失割合とは?


原付バイクなどの二輪車と、自動車が交通事故を起こした場合、
一般的に過去の判例に基いて過失割合が決められます。

基本的には、これらの基準とかけ離れた過失割合となるケースは稀です。

※判例があまり参考にならないケースとして、自転車同士の事故などがありますが、
 二輪車に関しては一般的に判例によって平均的な割合が決まっています。

ここでは、頻発するタイプ別に、二輪車と自動車が起こしてしまった
交通事故の過失割合を見て行きましょう。


ケース1:どちらがか一時停止をしなかった


二輪車が一時停止しなかった場合は
基本的な過失割合は二輪車8:四輪車2となります。

一方、四輪者が一時停止しなかった場合は
基本的な過失割合は二輪車1:四輪車9となります。



ケース2:左折巻き込み


直進する二輪車と左折する四輪車による衝突事故です。
これは、二輪車の事故の中で一番多いケースです。

二輪車はすり抜ける最中であった場合が多いので、
傍から見れば二輪側の過失が多いような気がします。

ですが、この場合、事故の原因は

・左折四輪車の”左後方確認不足”
・”左車間の空け過ぎ”です。

とみなされるため、
基本的な過失割合は二輪車2:四輪車8となります。

ですが、次のような場合は過失修正が行われます。

・二輪車の大幅な速度超過していた
・四輪車のウインカーが点いてなかった

このような場合、0.5〜1程度の加算が行わます。


ケース3:直進二輪車と対向右折車

ケース2の左折巻き込みと合わせて
このケースの事故は二輪事故の過半数を占めます。

よって、この事故も同様に、
基本の過失割合は二輪車2:四輪車8となりまし。

ですが、次のような場合は0.5〜1程度の過失修正が加算されます。


・二輪車の大幅な速度超過していた
・四輪車のウインカーが点いてなかった


ただ、左折時と異なり、
信号機が黄色の時は過失割合が逆転します。
ゆえに二輪車7:四輪車3となります。


ケース4:直進二輪車と路外からの飛び出しで衝突

道路の左側を直進して進んできた二輪車と、
駐車場から出てきた車との接触事故の場合です。
基本の過失割合は二輪車1:四輪車9となります。


二輪車の場合は、速度超過や一時停止に注意しなければ
もしものときに過失割合で不利になってしまうので
十分運転には注意するべきです。

サブコンテンツ

このページの先頭へ