慰謝料でも税金が発生する場合
通常であれば、慰謝料を受け取った際には税金はかかりません。
しかし、以下の場合においては課税対象となる場合がありますので
注意が必要です。
1.「死亡保険金」を受取ったとき
基本的に、被保険者が怪我をして受け取った保険金については所得税は非課税です。
しかし、「死亡保険金」については、 保険加入者、受取人など状況に応じて異なりますが、
その後のお金のやり取りによっては、
相続税、所得税、贈与税などの課税対象となる可能性があります。
2.「事業用資産」に対する損害賠償金
個人で起きた交通事故に対する損害賠償金に対しては、基本的に非課税です。
しかし、例えば会社の仕事として、トラックに乗っていた際に事故に合ってしまい、
荷物が使い物にならなくなってしまったとします。
そのような、交通事故で破損した商品に対して損害賠償金が支払われる場合、
そのお金は「収入金額に代わる性質を持つもの(=必要経費に算入される金額の補てん分)」
として課税対象となりますので、事業所得の収入金額として申告します。
慰謝料は原則として非課税となりますが、
その交通事故に関連する人身傷害補償保険金や搭乗者傷害保険金、
自損事故保険金などを受け取った際には、後になって困ることがないように
国税庁のHPをチェックするなどして、しっかり課税対象範囲を確認しておきましょう。
参考:国税庁HP