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慰謝料、示談、自賠責保険、後遺障害、過失割合など
不意に起きる突然の交通事故に関する問題を解説。



交差点での過失割合(出会い頭)について




交差点での過失割合については様々なパターンがあるため、
すべての割合を明確に示すことはできませんが、

中でも種類の多い事故に関しては数々の判例の中で
ある程度割合が決まっている傾向にあります。
(あくまでも決まった割合があるわけではなく、
 事故当時の教場や、過去の判例を参考にしながら決められます)


ここでは交差点内で出会い頭に衝突してしまった場合の
過失割合について見て行きましょう。

1 信号機のある交差点


(1) 青信号の直進車(A車)と赤信号の直進車(B車)が衝突した場合


当たり前ですが、道路交通法により、B車は赤信号に必ず従わなくてはいけません。
信号機の設置された交差点における信号の規制は絶対的なルールとされています。

よって、この場合に関して、過失割合はA車が0%、B車が100%となります。


ただ、たとえばAに何らかの過失(安全確認を怠る、追突時に回避しようとしなかった)など
があった場合、10%の修正が入り、A車10%:B車90%となる可能性もあります。


特に、A車が前方不注意や携帯電話による通話などをしていた場合は、
こちらも10%の修正となります(A車10%:B車90%)。

さらにA車について、酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、30km以上の速度超過等がある場合には「重過失」があると見なされ、Aに20%の加算修正が行われます(A車20%:B車100%)。



(2) 黄信号車(A)と赤信号車(B)の事故


黄信号で交差点に侵入することについては、
赤信号と比べるとまだ危険が低いとみなされるため、
運転者の意識としても青信号に近いと判断されます。

その結果、この場合の基本となる過失割合はAが20%、Bが80%となります。

Aが交差点に進入した直後に信号が赤に変わった場合には、Aに10%の加算修正がされます。


(3) 赤信号同士の事故

この場合は、両者に赤信号無視という重過失があり、行為の危険性の差はないとされていることから、基本となる過失割合は50:50となる。



2 信号機のない交差点の場合


(1) 同幅員の交差点(A:左方車 B:右方車)


この場合、法律上は左方優先とされていますが、これはさほど決定的な要素とはされておらず、両車両の減速の有無によって基本過失割合は変動します。

① ABが同程度の速度→過失割合は、A40%、B60%
② Aが減速せず、Bが減速→過失割合は、A60%、B40%
③ Aが減速、B減速せず→過失割合は、A20%、B80%

なお、当該交差点が見通しのよい交差点であるのか、夜間であるのかによって、左方車に5%
~10%有利な修正要素となります。また、大型車の場合には5%の修正要素となります。


(2) 一方が明らかに広い道路である場合(A:広路車 B:狭路車)

① ABが同程度の速度→過失割合は、A30%、B70%
② Aが減速せず、Bが減速→過失割合は、A40%、B60%
③ Aが減速、B減速せず→過失割合は、A20%、B80%
なお、交差点の形状や狭路車の先入といった事情は修正要素となります。


(3) 一方に一時停止の規制がある場合(A:一時停止の規制なし B:一時停止の規制あり)

この場合、一時停止の規制のある側が不利に扱われることになります。
① ABが同程度の速度→過失割合は、A20%、B80%
② Aが減速せず、Bが減速→過失割合は、A30%、B70%
③ Aが減速、B減速せず→過失割合は、A10%、B90%
④ Bが一時停止後進入→過失割合は、A40%、B60%


(4) 一方が優先道路である場合(A:優先車 B:劣後車)

優先車は、見通しのきかない交差点においても徐行義務が課されていないことから、優先車の進行が優先され、基本割合はA10%、B90%となります。
なお、B車の明らかな先入の場合には、A車が10%不利に修正されます。

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