事故後の整骨院での治療費は慰謝料に含まれるのか?
交通事故後の通院に関して、よく混同されがちなのが、
整形外科 と 整骨院 の違いです。
この2つをしっかり区別しないまま通院してしまい、
結果的に適正な慰謝料を受け取れない危険もありますので、
十分に注意しましょう。
たとえば、後遺障害認定を想定して通院するのであれば、
まず整形外科に通えば間違いないでしょう。
後遺症認定診断書は、整形外科の医者にしか作成できないからです。
ですが、柔道整復師の運営する整骨院(接骨院)の場合でも
自賠責保険などは整形外科と同じ扱われ方になります。
(後遺症認定診断書は作成できませんので注意してください)
また、それ以外の鍼灸院、マッサージなどに通院した場合、
請求できる慰謝料が半分になる可能性がありますので気をつけましょう。
(通常、「自賠責保険の慰謝料=実通院日数×2」と計算されますが、
上記の場合2倍が計算が適用されなくなってしまいます)
よって、後遺障害の認定を見据えたり、慰謝料をしっかり受け取りたいのであれば、
最初からリハビリ施設の充実した整形外科に通院するべきといえます。
後になって知らずに後悔するとのないように気をつけましょう。