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慰謝料、示談、自賠責保険、後遺障害、過失割合など
不意に起きる突然の交通事故に関する問題を解説。



慰謝料の計算方法(算出&算定)について


慰謝料を計算する基準には、


  • 自賠責基準・・・国による最低限度決められた保障内で判断する
  • 任意保険基準・・・自賠責に加えて、任意で加入した保険金額で判断する
  • 裁判(弁護士)基準・・・弁護士など専門家に依頼し、過去の判例をもとに判断する

の3つがあることをお話しました。

では、それぞれどのような計算がなされるのかをひとつずつ見て行きましょう。


慰謝料計算式その1・自賠責基準の慰謝料計算式

こちらの記事でお話した様に、
まず最初の段階で保険会社が提案する金額は、
「自賠責基準」に基づいたものであることが一般的です。

この自賠責基準に関しては、

傷害 1日につき4,200円
後遺障害 32万円~1,600万円(自動車損害賠償保障法施行令第1、第2記載の 等級による。また、被扶養者が存在するなどの事情で加算あり)
死亡 死亡本人350万円。遺族は請求権者1人の場合550万円、2人の場合650万円、3人の場合750万円。なお、被害者に被扶養者がいる場合は200万円加算。

という算定方法が定められています。

大抵の保険会社はまずこの基準を加減して提案してきますので、
そこで何も考えずに決して示談しないようにしてください。
それが慰謝料で損をしないための第一歩です。


慰謝料計算式その2・任意保険基準の慰謝料計算式

任意保険とは、自賠責保険とは違い、
その車を所有している人が任意で加入する保険のことです。

任意保険に関しては、上記の自賠責基準とは異なり、一定の基準があるわけではありません。

各保険会社が法律上の損害賠償額をもとにして、独自に金額を設定するからです。

実際の保険会社が支払った金額を平均すると、
自賠責基準と弁護士基準で査定される金額のほぼ中間をとるか、
自賠責基準とほぼ同様の金額をとっていることが多いようです。


よって、支払基準は各種保険会社によって異なるため、
正確な金額については保険会社に問い合わせて確認することになります。



慰謝料計算式その3・弁護士(裁判)基準の慰謝料計算式

弁護士会基準では、裁判所の判例などを参照しながら、
「民事交通事故訴訟(通称:赤本)」と「交通事故損害額算定基準(通称:青本)」を
基準にして、交通事故の慰謝料を計算します。


算出方法としては入院慰謝料と通院慰謝料を合わせたもの(=入通院慰謝料)が
そのまま慰謝料額になりますが、その数字に関しては細かな表で数字が定められています。


要するに、赤本や青本に掲載されている以下のような表によって、
具体的な慰謝料の金額が決まってくるわけです。

(例)民事交通事故訴訟(通称:赤本)表Ⅰ
民事交通事故訴訟(通称:赤本)表Ⅰ
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286

この表をもとに、ひとつの例を上げてみましょう。


例:入院日数30日間(1ヶ月)、通院日数100日の場合


入院日数が1ヶ月の場合(1ヶ月は30日)、
弁護士の慰謝料基準(上表より)では53万円と定められています。

ですので、 入院慰謝料に関しては53万円です。

そして通院慰謝料に関しては、より正確な数字を算出すべく
通院日数から入院日数を差し引いたものの数字で判断していきます。

このケースの場合、弁護士基準によって定められている
総治療期間130日の場合の慰謝料128万5千円から
通院の慰謝料額を引き算します。


通院は1ヶ月28万円と定められているので、

¥1,285,000-¥280,000=¥100,500

という計算で慰謝料を導くことができます。


以上のように、弁護士基準で慰謝料を計算するときは、
赤本や青本に記載されている表がベースになってきますので、
まずはしっかりとこちらを参照してみてください。

★参考★東京地方裁判所の入通院慰謝料支払基準表(赤本)

弁護士を雇うにも費用がかかってしまいますが、
全体を通じて見ると自賠責保険や任意保険よりも多くの慰謝料が
獲得できる可能性もありますので、調査は入念に行いましょう。

なお、その他の基準については、こちらの表にまとめています。


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