慰謝料の時効が成立する条件について
交通事故が起きてしまった際に、関連する「時効」としては、
・ひき逃げ犯が確定できない場合の「刑罰の時効」
・被害者による「損害賠償請求権の時効」
の2つがありますが、この記事では後者の
「慰謝料及び損害賠償請求権の時効」についてお話ししたいと思います。
1.交通事故による慰謝料などの損害賠償請求権の時効について
交通事故が起きた際、被害者には「損害賠償請求権」が生まれます。
しかし、保険会社などを通じて加害者とうまく話が進まない場合は要注意です。
実は、この損害賠償請求権には、「時効」が存在しています。
つまり、
(1)交通事故が発生し、加害者と損害が明確になってから3年が過ぎる。
(2)ひき逃げなどで犯人が特定できないまま、20年が過ぎる。
要するに、このあらかじめ決められた月日を超えた段階で時効が成立し、
加害者に対して損害賠償をする権利がなくなってしまいますので、
十分に注意してください。
ひき逃げなどで加害者が分からなかったというような
特殊なケースを覗いて、大多数は(1)の3年の時効期間が
適用される場合が多いと思います。
2.保険会社と話が進まずに、3年経とうとしているのですが…
「保険会社を通じて加害者と上手く話をまとめられず、
このまま3年で時効成立してしまいそうなのだけど・・・」
と悩んでいる方がいるかもしれませんが、
それに関してはまったく問題はありません。
以下に当てはまる場合は、
「加害者が責務を承認した(=支払い義務を認めた)」ことになるため、
基本的には以下のケースの中で、一番最後の日から3年と捉えてください。
1.保険会社から具体的な金額や支払に関する何らかの通知があったとき
2.治療費や休業損害などで、被害者が損害の「一部」を支払ったとき
3.損害賠償のことについて加害者や保険会社と示談をしたとき
4.症状固定日(後遺障害等級などが認定された時)
要するに、法律的には相手が責務を認めた一番最後の日から「3年」となりますので、
加害者側の保険会社と話し合いをしている時点で、
時効が成立することはありえないと考えて大丈夫です。