後遺障害の等級について
以下の表は、交通事故で後遺障害を負った場合の保険金額の目安となります。
後遺障害等級表に存在しない場合に症状の等級をどう決めるのか?
後遺障害等級表のどれにも該当しない後遺障害の場合は、個別の審査を元に、その症状がどの等級に相当するか決定することになります要するに、その立証された症状が「12級レベルの障害である」と推定され判断した際に、12級に該当することになります。
後遺障害等級表
別表第1(平成23年5月2日政令)
等級 | 介護を要する後遺障害 | 保険金額 | 労働能力喪失率 |
1 | 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 4,000万円 | 100% |
2 | 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 3,000万円
| 100% |
備考
各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
別表第2 カッコ内は保険金内の定額化された慰謝料金額をあらわします。
等級 | 後遺障害 | 保険金額 | 労働能力喪失率 |
第1級 |
| 3.000万円 (1100) | 100% |
第2級 |
| 2.590万円
| 100% |
第3級 |
| 2.219万円 (829) | 100% |
第4級 |
| 1.889万円 (712) | 92% |
第5級 |
| 1.574万円 | 79% |
第6級 |
| 1.296万円 (498) | 67% |
第7級 |
| 1.051万円 (409) | 56% |
第8級 |
| 819万円 (324) | 45% |
第9級 |
| 616万円 (245) | 35% |
第10級 |
| 461万円 (187) | 27% |
第11級 |
| 331万円 (135) | 20% |
第12級 |
| 224万円 (93) | 14% |
第13級 |
| 139万円 (57) | 9% |
第14級 |
| 75万円 (32) | 5% |
備考
1 | 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。 |
2 | 手指を失ったものとは、おや指は指関節、その他の手指は第一指関節以上を失ったものをいう。 |
3 | 手指の用を廃したものとは、手指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは第一指関節(おや指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。 |
4 | 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。 |
5 | 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節の半分以上、その他の足指は末関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは第一指関節(第一の足指に あっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。 |
6 | 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって,各等級の後遺障害に相当するものは,当該等級の後遺障害とする。 |
*等級および後遺障害の欄は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用