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慰謝料、示談、自賠責保険、後遺障害、過失割合など
不意に起きる突然の交通事故に関する問題を解説。



後遺障害で異議を申し立てることは可能か?


交通事故後の後遺障害認定において、
その等級認定に不満が残る場合、
被害者はその決定に対して異議を申し立てることができます。

しかし、被害者が異議を申立てるためには、
その内容が記載された自賠法16条に則った手順を踏まなければいけません。

また、異議申立てについては、

・消滅時効の前であれば、不満があれば何度で行うことができる

というルールがあります。

要するに、等級認定に納得出来ない場合、何度も異議を申し立てることはできますが、
消滅時効(※自賠法19条より=症状固定の日から3年が経過した時点)を超えると
それ以降はできなくなってしまうのです。

また、後遺障害の異議申立てには、

・3〜6ヶ月程度の時間がかかり、最終解決が遅れる
・異議のための資料集めなどに、さらに5万円の費用がかかる
・専門知識が必要になるので、全体的な労力が増える

などの負担が増えることになります。

そうした影響なども踏まえて、
後遺障害に対する異議申立ては慎重に行いましょう。


具体的な異議申立ての手順についてはこちらにまとめてあります。


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