後遺障害で異議を申し立てることは可能か?
交通事故後の後遺障害認定において、
その等級認定に不満が残る場合、
被害者はその決定に対して異議を申し立てることができます。
しかし、被害者が異議を申立てるためには、
その内容が記載された自賠法16条に則った手順を踏まなければいけません。
また、異議申立てについては、
・消滅時効の前であれば、不満があれば何度で行うことができる
というルールがあります。
要するに、等級認定に納得出来ない場合、何度も異議を申し立てることはできますが、
消滅時効(※自賠法19条より=症状固定の日から3年が経過した時点)を超えると
それ以降はできなくなってしまうのです。
また、後遺障害の異議申立てには、
・3〜6ヶ月程度の時間がかかり、最終解決が遅れる
・異議のための資料集めなどに、さらに5万円の費用がかかる
・専門知識が必要になるので、全体的な労力が増える
などの負担が増えることになります。
そうした影響なども踏まえて、
後遺障害に対する異議申立ては慎重に行いましょう。
具体的な異議申立ての手順についてはこちらにまとめてあります。