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慰謝料、示談、自賠責保険、後遺障害、過失割合など
不意に起きる突然の交通事故に関する問題を解説。



後遺障害で異議を申し立てる手続方法とは?


基本的に、後遺障害の異議申立ては
特定の書類を用意して、それを保険会社に提出する形で行います。


(1)まず、保険会社から「異議申立書」を入手する
   他の客観的事実を記した書類(診断書・検査資料)なども
   必要に応じて提出する

(2)それらの書類を保険会社に提出し、異議申立てが可能かの審査を受ける


手順はシンプルで、かつ消滅時効まで何度でも提出することはできますが、
単に後遺症や自覚症状などの事実を付け足すだけで異議が受け入れられるわけではありません。

以下のようなポイントを参考にしながら、
どうして自分が満足できるような等級認定を受けることが
できなかったのか、その理由を探っていきましょう。

1.後障害がその事故と確実に関係があったか証明できているか?
2.後遺症が医学的に認められているという証拠はあるか?
3.その事故の症状が、労働能力に影響を及ぼすことを証明できるか?
4.その事故の症状が、将来においても回復困難という見込みはあるか?

異議申立てをしっかり認めてもらうためには、
まずは、こうしたポイントに関する内容を追記することが重要です。

こうしたポイントを押さえることが
上位の後遺障害に認定されるために必要な要素になってきますので
ぬかりなく、きちんとした準備しておきましょう。
具体的な異議申立ての手順についてはこちらにまとめてあります。


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