交通事故の罰金刑について
交通事故に関する刑罰で、最も大きな割合を締めるのが
「罰金刑」となります。
逆に言えば、ごく稀な例を除いて、
自動車事故は、たとえそれが死亡事故であっても、
懲役刑や禁錮刑などの重い罪になることはありません。
現に、一般的な過失事故(人身事故など)の9割は
「罰金刑」で処罰されています。
さらに、交通事故を初めて起こした人で前科がなかったり、
被害者とすでに示談が成立している場合などは
そのまま執行猶予が付くのが一般的な流れです。
また、罰金に関しては、
・相手が3週間以内の怪我であれば、原則罰金なし(不起訴)
となるのが普通です。(※もし相手が厳重処罰を希望して起訴した場合は別です)
しかし、
・相手の怪我が3週間を超えるもの
であれば15万円以上の罰金が課せられる可能性があります。
要するに、罰金になるかならないかは、
相手の怪我の状態がどのようなものであるかに左右されます。
しっかり担当の警察署や直接相手に聞くなどして、
確認を怠らないようにしましょう。
どのような過程で罰金が決まるのかは、
こちらのサイトに判断基準を掲載していますので、
ぜひご覧になってください。