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慰謝料、示談、自賠責保険、後遺障害、過失割合など
不意に起きる突然の交通事故に関する問題を解説。



後遺障害を14級に認定してもらうには?


後遺障害で最も厄介なのが、「むち打ち」などの
特に外見上、外傷の見られない場合についてです。


頚椎捻挫(むち打ち)は、交通事故で最も多い怪我のひとつです。

ですが、むち打ちのしびれや痛みを訴えても、
単なる被害者の自覚症状とされてしまい、
その痛みを本人以外が理解することは困難です。


そこで、14級に認定されるために必要な項目について
確認をしておきましょう。


【14級に認定されるために必要な5つのこと】

(1)事故の発生状況が当該症状を発生する程度であること
(2)事故直後から病院への通院を継続していること
(3)事故直後からの症状の訴えが、連続・一貫していること
(4)症状がかなり重篤であり、常時性が認められること
(5)症状に整合する他覚的所見があること



数多い事例の中で、
(1)~(4)まではかろうじてクリアできたとしても、
一番難しいのは(5)です。

この症状に整合する他覚的所見をきちんと用意しないせいで、
14級の認定を見送られるケースがとても多いのです。

他覚的所見を認めてもらうためには、
以下の2点をしっかり準備する必要があります。


1.画像所見

レントゲンやMRIなどの画像で、症状の原因を捉えられるものです。

例えば、交通事故により、椎間板や背骨が圧迫されるなどして
神経に支障をきたしている様子が画像がはっきりと判断できる場合に、
14級に関して認定される可能性は高くなります。


ここで問題になってくるのは、症状の原因が画像に現れない場合です。


2.神経学からの検査結果

症状が画像に現れない場合でも以下の方法で
他覚的所見を証明することは可能です。

・Jackson・Spurling・SLRテスト・・・椎間孔を圧迫し痛みが生じるか確認するテスト
・徒手筋力テスト・・・各神経がつながっている筋力の低下の程度を確認するテスト
・知覚テスト・・・皮膚の触覚・痛覚の程度を確認するテスト
・腱反射テスト・・・各神経の該当箇所を叩き、反射の様子を観察するテスト
・関節可動域測定・・・関節の可動域を調べるテスト

などなど、これらのテストを行って、何か異常が見られれば、
他覚的所見があるとみなされます。

中でも肘反射テストに関しては、
患者の無意識レベルでテストするものであるため、
一番重要視されます。


話をまとめると、

確実に14級に認定してもらうためには、


1.事故直後からなるべく早くレントゲン・MRIを撮影すること

  画像でしっかり確認できれば、それがそのまま14級認定の根拠になります。
  なお、病変が捉えられない可能性もありますので、なるべく精度の高いMRIを選びましょう。
   
2.”病状固定時”に神経学的検査に参加し、その結果を確実に記載すること

  神経学的検査は患者がそれを受けるタイミングによって、結果が異なってきますので、
  何度も検査結果が変動すると、「一貫性がない」という判断を下される危険があります。
  
  よって、結果の変動を避けるために、症状固定時のみ神経学的検査を行ったり、
  最終の検査結果などを後遺障害診断書に記載してもらうなど、様々な工夫が必要です。



14級に認定されるだけでも、支払われる慰謝料は何百万も変わってきますので、
ぜひ事故直後からでもしっかり心構えと準備をしておきましょう。






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