交差点での事故(右折車と直進車の事故)
交差点以外でも出会い頭の事故が発生することがあります。
その場合の過失割合の一例を紹介しましょう。
(1)B車が路外から道路に進入するため右折した時A車と衝突した場合
この場合、過失割合は、A20%、B80%となります。
しかし、以下のような修正要素があります。
これらに当てはまるとA車にとって不利な要素が加わります。
① 路外車両(B車)が既に頭を出して待機していた場合→A30%、B70%
② 路外者(B車)が既に右折していた→A30%、B70
③ 直進車(A車)が導流帯(ゼブラゾーン)を進行していた場合
→Aに10%~20%不利な修正
※ゼブラゾーンの立入り自体については、禁止条項や罰則はない。
(2)B車が路外から道路に進入するため左折した時A車と衝突した場合
この場合の過失割合も、A20%、B80%となります。
(3)B車が路外に出るため右折した時、A車と衝突した場合
この場合の過失割合は、A10%、B90%となります。
しかし、以下のような修正要素があります。
これらに当てはまるとA車、B車にとって調整要素が加わります。
① 右折車が徐行しなかった場合(道路交通法25条2項の徐行義務違反)
→A0%、B100%
② 右折車が合図をしなかった場合(道路交通法53条1項の合図義務違反)
→A0%、B100%
③ 直進車が導流帯(ゼブラゾーン)を進行していた場合
→Aに10%~20%不利な修正
車両は、道路の左側部分を通行し、また原則として道路の左側に寄って通行しなければならないとされています(道路交通法17条4項&18条1項による)。
よって、左側部分通行の車両とセンターオーバーの車両とが接触した際、法律に基づき、センターオーバー車両の一方的な過失と見なされることになります。
したがって、この場合の過失割合は、センターオーバー車両100%、左側部分通行車両0%となります。
その場合の過失割合の一例を紹介しましょう。
(1)B車が路外から道路に進入するため右折した時A車と衝突した場合
(A:直進車 B:路外右折車)
この場合、過失割合は、A20%、B80%となります。しかし、以下のような修正要素があります。
これらに当てはまるとA車にとって不利な要素が加わります。
① 路外車両(B車)が既に頭を出して待機していた場合→A30%、B70%
② 路外者(B車)が既に右折していた→A30%、B70
③ 直進車(A車)が導流帯(ゼブラゾーン)を進行していた場合
→Aに10%~20%不利な修正
※ゼブラゾーンの立入り自体については、禁止条項や罰則はない。
(2)B車が路外から道路に進入するため左折した時A車と衝突した場合
(A:直進車 B路外左折車)
この場合の過失割合も、A20%、B80%となります。(3)B車が路外に出るため右折した時、A車と衝突した場合
(A:直進車 B:右折車)
この場合の過失割合は、A10%、B90%となります。
しかし、以下のような修正要素があります。
これらに当てはまるとA車、B車にとって調整要素が加わります。
① 右折車が徐行しなかった場合(道路交通法25条2項の徐行義務違反)
→A0%、B100%
② 右折車が合図をしなかった場合(道路交通法53条1項の合図義務違反)
→A0%、B100%
③ 直進車が導流帯(ゼブラゾーン)を進行していた場合
→Aに10%~20%不利な修正
番外編
直線道路で衝突した場合
車両は、道路の左側部分を通行し、また原則として道路の左側に寄って通行しなければならないとされています(道路交通法17条4項&18条1項による)。
よって、左側部分通行の車両とセンターオーバーの車両とが接触した際、法律に基づき、センターオーバー車両の一方的な過失と見なされることになります。
したがって、この場合の過失割合は、センターオーバー車両100%、左側部分通行車両0%となります。