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慰謝料、示談、自賠責保険、後遺障害、過失割合など
不意に起きる突然の交通事故に関する問題を解説。



交通事故の罰金の相場について


一般的な過失による交通事故の刑罰に関しては、
その大部分が「罰金刑」になることはこちらでお話しました。

では、交通事故の罰金はどのようにして決められるのでしょうか?

それには、大きく2つの要素が絡んできます。


・被害者の負傷状況

・加害者の不注意の程度


基本的に、これらの要素が組み合わさって、
最終的な刑罰が発生することになります。

そしてその組み合わせが、以下の表になります。


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要するに、治療が21日以下の場合、
原則不起訴となり罰金は発生しないと判断して構わないでしょう。


不注意の程度の「専ら(もっぱら)」というのは、
きちんと注意して走行していたかという基準になります。
つまり「専ら以外」というのは、その時不注意運転だったということです。


また、その交通事故のケースに応じて、
加害者には免許に付加点数がつけられます。

自動車免許には「基礎点数」と「付加点数」の2種類があります。

「基礎点数」というのは、違反的な行為に付けられる基本的な点数。

「付加点数」というのは、その違反行為が原因で交通事故が起きた場合に付けられる点数です。

要するに、車に乗っていて違反行為をし、さらにそれで交通事故を起こしてしまった場合、
「基礎点数」と「付加点数」の両方が点数として付けられることになります。

点数に関しては、事故の後日に警察から連絡がきますので、
場合によっては免許の違反者講習などを受ける必要も生じるでしょう。


とにかく、自動車事故を起こした場合、
罰金が発生するのかは相手の怪我の状況に依存しますので、
もし事故を起こした場合、相手の様子から見て
自分がどのような罰金刑を受けることになるのか、
しっかりと確認をするようにしてください。


また、以上は十分に気をつけていたのにも関わらず、
一瞬の不注意などで事故を起こしてしまったパターンですが、
以下のような一般的な過失以外の交通事故、つまり

・無免許運転
・酒帯運転
・ひき逃げ
・スピード違反

こういった明らかに加害者に問題があった上で交通事故を起こした場合、
道路交通法を基準にさらに厳しい罰則が与えられることになります。

・急措置義務違反(ひき逃げ) 5年以下の懲役または50万円以上の罰金
・酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・無免許運転 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
いずれにせよ、その時の状況や、被害者が起訴するかしないかで
大きく罰金の幅が変わってくるといえるでしょう。

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