イメージ画像

慰謝料、示談、自賠責保険、後遺障害、過失割合など
不意に起きる突然の交通事故に関する問題を解説。



過失割合の決め方(追突された場合)

交通事故の過失割合を決めるケースの中でも、いくつか特別なケースがあります。

例えば、別の車から「追突された」場合です。



この場合、よく双方の車が動いていたのか、止まっていたのかが

議論の的にになりますが、結論から申し上げますと、

交通事故を起こされた被害者側が“回避不能”であることが証明されれば、

過失割合は「加害者100:被害者0」になります。


※ただし、絶対条件として、交通法を遵守していた場合においてのみです。



相手が突然故意に車をぶつけてきたという場合など、

被害者側が回避不能であることが証明できれば、

100:0の割合で加害者にすべて過失割合が生じることになります。



ですが、もし被害者側が急ブレーキをしてしまっていたり、

加害者側が十分な車間距離を取っているのにも関わらず

追突事故が起きてしまった場合は、過失割合が変わってきてしまいます。



追突される事故は無数のパターンが存在しているため、

「判例タイムズ」などの過去の事例を参考に決めることが一般的です。

※判例タイムズとは http://www.hanta.co.jp/



サブコンテンツ

このページの先頭へ