過失割合の決め方(追突された場合)
交通事故の過失割合を決めるケースの中でも、いくつか特別なケースがあります。
例えば、別の車から「追突された」場合です。
この場合、よく双方の車が動いていたのか、止まっていたのかが
議論の的にになりますが、結論から申し上げますと、
交通事故を起こされた被害者側が“回避不能”であることが証明されれば、
過失割合は「加害者100:被害者0」になります。
※ただし、絶対条件として、交通法を遵守していた場合においてのみです。
相手が突然故意に車をぶつけてきたという場合など、
被害者側が回避不能であることが証明できれば、
100:0の割合で加害者にすべて過失割合が生じることになります。
ですが、もし被害者側が急ブレーキをしてしまっていたり、
加害者側が十分な車間距離を取っているのにも関わらず
追突事故が起きてしまった場合は、過失割合が変わってきてしまいます。
追突される事故は無数のパターンが存在しているため、
「判例タイムズ」などの過去の事例を参考に決めることが一般的です。
※判例タイムズとは http://www.hanta.co.jp/