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慰謝料、示談、自賠責保険、後遺障害、過失割合など
不意に起きる突然の交通事故に関する問題を解説。



主婦の場合の慰謝料計算(休業損害)について


慰謝料の支払い基準には、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準(弁護士基準)の
3つがありますが、たとえ就業していない専業主婦が交通事故に遭遇した場合でも、
これらの基準を当てはめて慰謝料を請求することはもちろん可能です。

専業主婦であったとしても、
仕事に支障が出た時に発生する「休業損害」は発生します。
やるべき家事をこなすことができない損失に対する代償です。

ただ、上記の3つの基準により受け取る金額は多少変わってきます。


(1)自賠責基準の場合


  休業損害=1日通院5,700円×通院回数

 ※自賠責のルール上、仕事の損失を測ることができない場合、
  一律5,700円とすることが決められています。


(2)任意保険基準の場合


  休業損害=1日通院5,700円×一定期間

 ※保険会社が、期間を定めて計算します。
一般的には、実際に通院した日数で決められることが多いようです。※詳しくはこちら

(3)裁判基準の場合


弁護士に相談した場合は、
全国の女性労働者すべての平均賃金をもとに算出します。

例えば、平成24年度の女性の平均賃金は3,547,200円でしたが、
1日あたり約9,718円となります。

そして保険会社が認める一定期間に適用されます。

もし仮に30日を休業損害の期間と認定するのであれば、
9,718円×30=291,540円を裁判で請求することができるわけです。

※ただし、これはあくまでも請求可能な金額であり、
そのまま受け取れるわけではありません。


まずは任意保険会社がどれだけの提示額をしてしてくるのか、
つまり、休業損害として何日間認めてくれるのかを
あらかじめはっきりさせておくと、主婦という立場で正当な金額を受け取ることができます。



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