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慰謝料、示談、自賠責保険、後遺障害、過失割合など
不意に起きる突然の交通事故に関する問題を解説。



後遺症と後遺障害の違いについて


交通事故で生じてしまう大きな問題のひとつに、この「後遺障害」があります。

後遺障害を認めてもらうことで、
その後の慰謝料の総額などが大きく変わってきますので、
損をしないためにも、ここでポイント押さえてください。


まずは、後遺症と後遺障害の違いについて確認しましょう。


後遺症・・・急性期症状(事故直後から一定期間続く強い症状)が治った後も、
      なお残ってしまった機能障害や神経症状などのこと

後遺障害・・・後遺症の中で、以下の条件に当てはまるもの。
     
      (1)交通事故での傷害が将来的に回復不可能(症状固定)
      (2)その症状が交通事故によるものと医学的に証明できる
      (3)交通事故と症状との因果関係を証明できる
      (4)事故で低下した労働能力が、自賠法施行令の等級に該当


要するに、回復が難しく、後遺症が医学的に証明され、
交通事故との因果関係があることも同時に示し、
かつ労働能力の喪失を伴うものが「後遺傷害」です。


単純に後遺症が残っているからといって、
それだけでは自賠責(慰謝料)の対象にはならないことを十分注意してください。

後遺障害と認定される条件について、さらに詳しい内容はこちらです。



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