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慰謝料、示談、自賠責保険、後遺障害、過失割合など
不意に起きる突然の交通事故に関する問題を解説。



後遺障害が認定される4つの条件


後遺症が、「後遺障害」として公的に認定されるためには、
以下の4つの条件が必要だとお話しました。


(1)交通事故での傷害が将来的に回復不可能(症状固定)

(2)その症状が交通事故によるものと医学的に証明可能

(3)交通事故と症状との因果関係を証明できる

(4)事故で低下した労働能力が、自賠法施行令の等級に該当


後遺障害に関する問題で多いのは、
被害者がこの基準自体をしっかりと把握しておらず、
「何年も症状が続いているのにどうして認定されないんだ!」と
感情的になってしまいトラブルが発生することです。


「交通事故=後遺症」という図式を
しっかりと説明する責任は被害者にあります。
説明責任を果たさなければ、後遺傷害は残念ながら認められません。


そこで今回はこの4つの基準について詳しく見ていきます。
自分のケースがしっかりと当てはまるのかを確認してください。


(1)交通事故での傷害が将来的に回復不可能(症状固定)


交通事故から6ヶ月経ち、その時の症状が残っているという
単純な理由で後遺障害を認定してくれることはありません。

きちんと「将来においても回復困難である」ことを証明する必要があります。

しかし、この回復が難しいと判断する材料については、

・症状固定される(6ヶ月間)まで、どれだけ通院と治療をしていたのか?
・その症状がどのような変化を見せていたのか?

など、客観的に説明できる資料が必要になります。

なので、大変だとは思いますが、交通事故直後から
自分の症状についてできる限りのデータを収集することが
確実に後遺障害に認定される大きな一歩になります。

要するに、「自賠責から見て、受傷内容に応じた適切で
十分な治療を行っていたか」が焦点となります。


(2)その症状が交通事故によるものと医学的に証明可能


交通事故直後から撮影するレントゲンやMRIでの画像に
明らかに異常が見られる場合、医学的な証明ができます。

しかし、問題は画像に異常が見られない場合です。
実際にレントゲンなどで異常を確認できない場合は多いです。

その場合は、「医学的に推定」ができれば、
後遺障害の等級を獲得することができます。


医学的推定が出来るようにするために、
筋電図や神経学的テストなど他の有効な材料を元に
等級が認定されるように対処しなければなりません。


(3)交通事故と症状との因果関係を証明できる


4つの条件の中で、一番厄介なのが、
この交通事故と症状との因果関係です。

医者に書いてもらった
「交通事故によるもの」という診断書だけでは、
客観的に因果関係を示すことができないのです。

因果関係を証明するポイントとしては、

・交通事故以前からあった症状か?
・交通事故直後に発生していた症状か?
・交通事故の後に交通事故とは関係ない理由で発症したか?

自賠責の調査事務所はこの3つのポイントを見てきますので、
しっかりと根拠を持って説明できる準備をしておきましょう。


(4)後遺障害で低下した労働能力が、自賠法施行令の等級に該当


後遺障害で難しいのは、単に「仕事に支障が出る」と
自分から言っているだけでは、基準に達していると判断されません。


「仕事に支障が出る」という事実を客観的に
判断してもらうためには、

・後遺障害診断書
・事故証明
・事故発生状況報告書
・経過診断書
・診療報酬明細書
・物損状況

…などなど、こういった細かい資料を通じて、
総合的に判断されることになります。

それぞれの資料を見せれば、どれだけの被害を受けたのか、
そして生活にどれだけ支障をきたしているのかを
証明することができます。


後遺障害を認定してもらえるかは、
事故直後からの行動に左右されますので、
後になって申請に不利にならないように
資料に関してはしっかりと集めておくといいでしょう。


そして、まずはこの4つの大前提をクリアしないことには、
後遺障害を認定してくれることは絶対にないことをしっかり認識しましょう。

交通事故直後から、慌てずに落ち着いて、
どのような行動を取っていくのかが鍵になります。



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