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慰謝料、示談、自賠責保険、後遺障害、過失割合など
不意に起きる突然の交通事故に関する問題を解説。



加害者から慰謝料を受け取った時、税金はかかるのか?


交通事故の加害者から、治療費、慰謝料など損害賠償金をもらった際に

その収入に対して税金はかかるのでしょうか?



結論から言いますと、慰謝料を受け取ることは、単なる損害の穴埋めに過ぎないため、

「利益を受けた」という認識はされず、よって所得税などは課税されません。



その根拠としては、所得税法第9条第1項16にこのような記載があります。

第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。

十六 損害保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの 』


基本的にはこの根拠にもとづいて判断されますが、
仮に被害者が慰謝料を受取った後で死亡してしまった場合は、

それらの損害賠償金は他の一般財産と同様に「相続財産」となりますので、

相続人には相続税が課税される場合があります。


ただ、こうした特殊な例を除いで大部分は課税対象にはならないのが一般的です。



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