駐車場内で起きた事故の過失割合とは?
交通事故における過失割合の中で、最も厄介なケースが、
「駐車場内」で発生したものです。
なぜ大きな問題が起こるかというと、
基本的に「駐車場内は道路交通法が適用されない」というルールがあるからです。
そのルールを知ってか知らずか、例えば、もしあなたが駐車場内で
車を停止していたのにも関わらず、後ろからバックで追突された場合、
相手の保険会社がこのようなことをあなたに言う可能性があります。
「駐車場内の事故は道路交通法の適用がありません。
なのでひとまずここは50:50から話を始めましょう」
この言葉を決してそのまま受け入れてしまってはいけません。
(もちろん、そのような条件をのむ方はいないと思いますが…)
駐車場内の事故というのは、通常の事故とは異なり、
軽い事故が多いせいか、現場検証が難しく手間がかかるため、
損保会社は50:50で無理矢理済まそうとしてきます。
(信じられないかもしれませんが)
知っておいてほしいのは、過去の判例をひっくり返してみると、
駐車場においても道路交通法の適用を受けているケースがあるし、
最終的に50:50になっているケースは非常に稀です。
特に、上記のようにバックで追突された場合などは、
単なる「逆追突事故」とみなすことができて、
自分の過失をゼロにできる可能性が高いです。
保険会社は負担を押さえたくて粘ってくるかもしれませんが、
基本的に駐車場内での事故は、過去の判例を持ちだして
判断していく方が賢明だといえます。