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慰謝料、示談、自賠責保険、後遺障害、過失割合など
不意に起きる突然の交通事故に関する問題を解説。



後遺障害診断書をつくる上での注意点とは?


後遺障害診断書を医者に書いてもらう時に、
その後の示談において有効となるポイントを幾つか紹介します。


(1)「~の痛みが原因で・・・できない」という書き方が有効


→日常生活や仕事に影響を及ぼしていることをしっかりと訴えること


(2)因果関係のある医療行為は全部記載してもらうこと。


→医療行為自体(その頻度や通院日数)も明確な証拠になります


(3)「緩解の見通しはない」とか「上記の症状を残し症状固定とする」などと記載されているのが理想的


→障害が将来、増悪する可能性のある場合には、将来の再評価の必要性についても必ず記載してもらう。


(4)傷病名と自覚症状と他覚症状及び検査結果を書いてもらい、その症状を医学的に証明する材料を用意すること。


→レントゲンやMRIなどの画像・血液成分などの検査結果 ・可動域を調べた結果などを同時に用意すること。


また、基本的なことですが、
こちらの項目もしっかりと記入されているか確認しましょう。


●症状固定日
●傷病名 NGワードに注意する(「特発性」など)。
●自覚症状 メモ書きして渡すといいかも。
●他覚症状及び検査結果、精神・神経の障害(最重要)

中でも、一番重要なのが、最後の「他覚症状及び検査結果」です。

後遺障害は、検査によって得られた「他覚所見」がなければ認定されません。
よって被害者は、怪我から想定される後遺障害の認定に対してどのような検査が必要なのか、
後遺障害の認定基準に詳しい弁護士を探して相談しなければならない場合もあります。


治しきれなかったケガ(後遺障害)がどの程度の後遺障害等級に該当するか、
医者の方で判断を下すことは原則的にできません。それは弁護士の仕事になります

そのための必要な検査は何かということを知らない場合もあるので、
被害者側から必要な検査をしたいと申し出る必要もあります。

また、痺れや痛みがある場合には、全身図の該当箇所に斜線を記入してもらう必要があります。


抜けのない後遺診断書を作ることで、最終的に適正な等級認定が受けれるように
しっかりと準備を進めていきましょう。


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